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手紙の着払いは可能?着払いできる郵便サービスを紹介


通常の手紙では、差出人が配達料金を負担します。

それでは手紙は着払いで送れるのでしょうか。

本記事では着払いで送れる郵便物について紹介します。



手紙の着払いは可能?

切手を貼ってポストに投函するタイプの手紙は、着払いでは送れません。


発送にあたっては、差出人が自分で切手代を支払う必要があります。

料金を負担してもらいたいのなら、相手との相談が必要です。

  • 切手を送ってもらう
  • 返信用封筒を送ってもらう

手間はかかりますが、上記の方法なら、相手に料金を負担してもらえます。

必要に応じて、相手に相談してみましょう。



着払いで送れる郵便サービスは?

郵便サービスで着払いを使って送れるのは次の3種類です。

  • ゆうパック
  • ゆうパケット
  • ゆうメール

上記3つには、信書を同封できないというルールがあります。



信書に該当するもの

総務省では、信書について次のように定義しています。

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
引用:総務省|信書便事業|信書のガイドライン

信書に該当するのは次のような文書です。

  • 書状
  • 請求書の類(請求書・納品書・領収書など)
  • 会議招集通知の類(結婚式の招待状・業務報告書など)
  • 許可書の類(免許証や表彰状など)
  • ダイレクトメール など

ただし、封をしていない送り状や添え状は同封できます。



信書に該当しないもの

以下の文書は信書に該当しないため、ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールへの同封が可能です。

  • 書籍(新聞・雑誌・会報・カレンダーなど)
  • カタログ(パンフレット・リーフレットなど)
  • 小切手(手形・株券など)
  • クレジットカード(キャッシュカード・ローンカードなど)
  • そのほか(名刺・求人票・出勤簿など)

同封にあたっては、信書に該当しないか確認しておくと安心です。


(参考)Q.信書に該当するものを教えてください|郵便局

(参考)総務省|信書便事業|信書のガイドライン



手紙の着払いは不可能

原則として、手紙の着払いは不可能です。

着払いできるゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールには信書が同封できません。

間違えて送ってしまわないよう、発送時には注意しましょう。


信書に該当するのか悩むような内容であれば、郵便局での相談もおすすめです。

手紙の書き方や、文章の内容についてお悩みでしたら、手書き屋がご相談を承っております。



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