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現金書留には手紙の同封が可能?郵便局から現金を送る方法を紹介


現金書留には手紙の同封が可能なのでしょうか。

御祝儀や香典などを送るにあたって、手紙を入れられるのか気になるものですよね。


本記事では手紙の同封が可能かを分かりやすく紹介していきます。

現金書留を利用する機会があるなら、ぜひ内容をチェックしてみてください。



現金書留には手紙の同封が可能

気持ちを伝えるため、御祝儀や香典を送るときに「手紙を添えたい」と感じる方も多いでしょう。

現金書留であれば、現金を送るときに物品・手紙の同封が可能です。

それだけでなく、定形郵便・定形外郵便に現金書留をつけることもできます。


もし現金書留を利用する場合には、郵便局の窓口に行きで依頼しましょう。

ただし「ゆうパック」は現金書留にできないので注意してください。



郵便局から現金を送る方法

通常の手紙・レターパック・宅急便には、現金の同封ができません。

罪に問われてしまう可能性もありますので、注意しましょう。

郵便局から現金を送る方法は以下の2種類です。



  • 現金書留……現金を直接送る
  • 郵便為替……現金を普通為替証書に変えて送る



少額の現金を送るのであれば「定額小為替」の利用も便利です。

定額小為替は、50円から1,000円までの12種類です。

郵便為替・定額小為替は、受け取った相手が証書を郵便局窓口に持参すると、額面の金額を受け取れます。

それぞれ状況に合わせた方法を使ってみましょう。



現金書留・郵便為替の手数料

現金書留は1万円までなら基本料金にプラス435円で送付することが可能です。

損害要償額の上限は50万円となり5,000円ごとに10円の手数料が加算されます。

郵便為替は5万円未満なら550円、5万円以上なら770円の手数料が必要です。



現金書留を送るときの注意

損害要償額は、現金書留が50万円、一般書留が500万円までと定められています。

ただし事前に申告していないと、損害要償額は現金書留が1万円、一般書留が10万円となるので要注意です。

送る金額が大きいときには、口座への送金も検討してみましょう。



現金書留を送るときは手紙も添えてみよう

直接足を運んで渡すのが難しく、御祝儀や香典を現金書留で送るのであれば、手紙も添えてみましょう。

お祝いやお悔やみなどの気持ちを相手に伝えられますので、おすすめの方法です。

ぜひ相手への想いを込めた手紙を添えてみてはいかがでしょうか。



「字を書くのが苦手」「文面が思いつかない」というときには、手書き屋がご依頼を伺っております。

代筆だけでなく、文面の作成にも対応が可能です。

大切な人へ想いを伝えたいとお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。



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