手紙に同封できるもの・できないものを分かりやすく紹介
手紙を送るときに同封できるものには何があるのでしょうか。
「同封して良いのか分からない」と迷った経験を持つ方もいらっしゃいますよね。
そこで本記事では手紙に同封して良いもの・できないものを紹介します。
手紙に同封しても良いもの
手紙に同封しても良いものには、いろいろあります。
基本的に法律で禁じられているもの以外は発送が可能です。
定形郵便・定形外郵便ともに、以下は手紙に同封できます。
- 書類
- 商品券
- 切手
- 写真
履歴書を始め、書類は手紙と一緒に送れます。
商品券も手紙に同封できるものの1つですが、書留を使って発送するのが安心です。
切手や写真なども手紙に同封できます。
手紙に同封できないもの
法律で禁止されているものは手紙に同封できないので注意が必要です。
大きく分けると、以下の2種類があります。
- 郵便法第12条で定められている郵便禁制品
- 郵便法第17条で定められている現金
それぞれについてくわしく見ていきましょう。
郵便法第12条で定められている郵便禁制品
郵便禁制品とは、爆発物・毒薬・病原体などの危険なものです。
日本郵便ホームページから、郵便禁制品について引用で紹介します。
1.爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの(詳しくはこちら)
2.毒薬、劇薬、毒物および劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)
3.生きた病原菌および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。)4.法令に基づき移動または頒布を禁止された物
5.人に危害を与えるおそれのある動物(学校または試験所から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。)
(引用元:郵便物として差し出すことができないもの - 日本郵便)
人間に危害を及ぼすおそれのあるものが、郵便禁制品です。
手紙に限らず、危険なものを送ることは基本的にないと考えられます。
しかし知識として覚えておくと良いでしょう。
郵便法第17条で定められている現金
郵便法第17条では、現金の同封が禁じられています。
紙幣・硬貨とも、現金は普通郵便を使って送れません。
そこで現金を送るときには、必ず現金書留を使用しましょう。
現金書留は郵便局の窓口で専用の封筒を購入したうえで発送します。
また貴金属も手紙には同封できないものとなりますので、注意が必要です。
金・銀・真珠などの貴重品は、書留を使って送る必要があります。
ルールやマナーを守って手紙を楽しもう
季節の挨拶や御礼などで、手紙のやり取りをするのは楽しいものですよね。
しかし手紙を送るときには、定められたルールを守らなくてはなりません。
同封が禁じられているものを送ると罰則を受ける可能性があります。
くれぐれも注意しましょう。
また手紙ではマナーも重視されるものです。
そこでルールやマナーを守りつつ、手紙のやり取りを楽しんでくださいね。
手紙を送るのなら、相手に気持ちが伝わる手書きがおすすめです。
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